株式会社を設立するとき
会社の設立登記に必要となる書類は次の通りです。
※取締役1名のみの会社を発起設立の方法で設立する場合
- 設立登記申請書
- 定款
- 払込証明書
- 印鑑届出書
- 発起人の印鑑証明書
- 取締役の印鑑証明書
なお、会社法施行により次の点が変更となり会社の設立がしやすくなりました。
- 資本金1,000万円必要 → 0円でも可
- 役員
取締役3人以上 → 1人以上
監査役1人以上 → 置かなくても良い - 払込金の保管証明 → 発起設立の場合には通帳のコピーで可
詳しくは当事務所までご相談下さい。
会社の設立登記に必要となる書類は次の通りです。
なお、会社法施行により次の点が変更となり会社の設立がしやすくなりました。
詳しくは当事務所までご相談下さい。
会社の目的や商号を変更するには株主総会の特別決議で定款を変更する必要があります。
登記には定款の変更決議をした株主総会議事録を添付します。
取締役(取締役会)の決議で新本店を決定できます。
株主総会の特別決議で定款を変更する必要があります。
その後、取締役(取締役会)の決議で新本店を決定します。
定款の変更や総会の開催等が必要になります。