不動産を売買したとき
不動産を購入すると売主(旧所有者)から買主に所有権という権利が移転します。
買主はこの取得した所有権を保全する為に登記をすることになります。
登記とは国の役所である法務局のコンピューターに不動産に関する権利の変動を登録することを言います。
当事務所ではこの登記手続きの代理を行っております。 その他にも、固定資産税の清算方法や売買代金の支払い時期など売買契約書作成のアドバイスも行っております。
不動産を購入すると売主(旧所有者)から買主に所有権という権利が移転します。
買主はこの取得した所有権を保全する為に登記をすることになります。
登記とは国の役所である法務局のコンピューターに不動産に関する権利の変動を登録することを言います。
当事務所ではこの登記手続きの代理を行っております。 その他にも、固定資産税の清算方法や売買代金の支払い時期など売買契約書作成のアドバイスも行っております。
不動産の所有者がお亡くなりになると、所有者としての権利が相続人の方に移転します。
例えば、お亡くなりになられた人(被相続人といいます)に奥様とお子様が2人(Aさん、Bさん)いらっしゃる場合ですと、相続人と相続分は次の通りになります。
| 相続人(亡夫) | 妻 | 子 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 法定相続分 | 2分の1 | 4(子供の人数×2)分の1 | 4(子供の人数×2)分の1 |
もちろん、相続人全員の話し合いにより、法定相続分と異なる割合で登記の名義を受けることもできます。
住宅ローンを全額返済しても、抵当権の登記は自動的には消えません。 金融機関から抵当権の抹消の書類が送られてきますので、所有者の御印鑑をお持ちになって、法務局へご相談に行かれるか 当事務所までご相談下さい。
なお、送付された書類の中に、金融機関の資格証明書(代表者事項証明書)がありますが、期限が3ヶ月以内ですのでご注意下さい。
引越しや婚姻などで住所・氏名の変更があった場合、市町村役場へ変更の届出を申請しますが、 それだけでは登記簿上の住所、氏名は変更されません。
別途、法務局へ変更の届出を申請する必要があります。
しかし、登記名義の変更手続は、所有している不動産を売却するときや新たに抵当権の設定をするときに、一緒に手続してしまうのが通常の方法です。
詳しくは当事務所までご相談下さい。