個人再生(個人版民事再生)とは必要な生活費を確保しながら裁判所にて認められた再生計画に基づき、借金を減額してもらい、分割で支払っていく方法です。
個人再生(個人版民事再生)とは必要な生活費を確保しながら裁判所にて認められた再生計画に基づき、借金を減額してもらい、分割で支払っていく方法です。
個人再生の最大のメリットは住宅ローンがあっても、自宅を手放さず住宅ローン以外の借金を減額できる事です。(住宅ローン控除)
多重債務に陥って支払いは困難だが自宅だけは、なんとか守って債務整理を希望している方も沢山おられます。
そういった希望が手続きが個人再生には可能です。
個人再生で「住宅資金特別控除」の適用可能な場合、住宅ローンはそのまま支払い続けて、それ以外の借入すべてを対象に大幅減額する事が可能です。
減額した借金を原則3年・将来金利0%にて分割で支払っていきます。住宅を手放さず生活再建ができる効果的な手続きといえます。
| 債務総額100万円未満 | 総額 |
| 債務総額100万円以上1500万円未満 | 債務額の1/5 又は100万円のいずれかの多い方 |
| 債務総額1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 債務総額3000万円以上超5000万円未満 | 債務の1/10 |
上記表の詳細で借入が減額します。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生があります。
小規模個人再生は将来、反復継続して収入の見込みが必要であり(事業者・サラリーマン・パート・失業中であっても就職の見込みがある者等)、
給与所得者再生は給与など安定した一定の収入がある方が条件とされます。
小規模個人再生の手続きをする場合、書面決議による半数以上の反対債権者がある場合は否決されます。
これに対し給与所得者再生は決議が不要なため、可能であれば給与所得者再生を選択した方が手続きは確実になります。