任意整理とは?

任意整理とは裁判所を利用せず各金融機関(消費者金融・信販会社・銀行など)と直接話し合い、借金の減額や将来利息のカット、返済方法などを協議し和解する手続きです。

任意整理は直接話し合いですので、債権者は任意整理の話し合いに応じる義務が無く、現実としては本人が直接任意整理を行うのは困難です。ですので、ほとんどが司法書士や弁護士が行う手続きです。

また司法書士・弁護士に委任後、「受任通知」を発送しますので取り立てや督促がストップします。また専門家が窓口になりますので債務者と債権者が直接話す事はありません。

交渉の詳細は、利息制限法以上の払い過ぎの金利があれば引直し計算・将来金利のカット・原則3年位での分割支払いを基本で交渉します。

1社ごとの借り入れ元金 利息制限法の年率上限
10万円未満 年20%
10万円~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

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